どうも性格があわず、すれ違いが多い・・・
離婚するには、法律上の離婚原因が必要とネットに書いてあるなあ。
自分の場合は離婚できるのかな?
ポイント
裁判所に離婚を認めてもらうためには、結婚生活が完全に壊れてしまっていること(民法770条1項各号の離婚原因)を裁判所に理解してもらわなければなりません。
「お互いが頑張れば困難を乗り超えられる」と裁判所が考える場合、離婚することはできません。
ですが、お話し合いでの離婚(協議離婚・調停離婚)であれば、このような「離婚原因」は必要ありません。
裁判にはお金も心労もかかりますから、しっかりとご夫婦で話し合って、望ましい解決をすることが大切です。
ここに注意
裁判所に離婚を認めてもらう場合、傍聴人がいる前で、お互いのいやなところを言い合わなければならなくなります。
また、発言内容は証拠となりますから、お話し合いとは異なり、言いたいことを安易に言える状況にもありません。
自分の人生をより良い方向に進めるために、どうすべきか、一度ご相談させていただければと思います。